『防衛所得増税の決定先送りで一致 自民が公明に配慮、27年開始も』by「共同通信」

自民、公明両党が、防衛力強化の財源とする所得、法人、たばこ3税のうち、所得税の増税実施時期の決定を先送りすることで一致したことが13日、分かった。2025年末に決定すれば、当初予定通り、27年1月から開始する可能性も残っている。法人税とたばこ税は26年4月から始める。 防衛増税の開始時期は、自民党が年末の25年度税制改正大綱で決める意向だった一方、公明党内の一部で所得税増税の決定に慎重論があり、方針を転換した。自公両党と国民民主党が所得税減税を巡って協議をしていることも影響した。 25年度税制改正の政府最終案によると、所得税増税は「『103万円の壁』の引き上げなどの状況も勘案しながら、引き続き検討する」とした。 当初の政府案は、所得税について東日本大震災の復興財源に充ててきた復興特別所得税の一部を防衛財源に回し、27年1月から税額に1%を付加する防衛特別所得税(仮称)を新設する予定としていた。税率は変わらないものの、復興特別所得税の課税期間が延長されるため事実上の負担増となる。 2024年12月13日 防衛所得増税の決定先送りで一致 自民が公明に配慮、27年開始も 解説 そもそも、東日本大震災の復興財源として、税金を取っているものを、費目を変えて防衛増税にあてるというのは、もう一度税の在り方も含めて考え直す必要があるのではないだろうか? 目的が異なるが、それを他の費目に流用するというのでは、そもそもその税の目的の正当性自体を問われるものである。こうした税の目的外使用というのは、政府の予算では「予備費」以外は安易に許してはならないのではないだろうか。 トランプ政権の成立後の、米軍を含めた日本の安全保障を見直す中で、防衛増税についても考え直す必要がある。 補足 来年夏には参院選や都議選が控えている。そして、物価高の折「103万の壁」など可処分所得を増やす政策が脚光を浴びている状況だ。手取りを増やすために「壁を引き上げようとしているさなかに、所得税の増税を決定することは政策的な整合がとれないし、選挙においても得策ではない。そうした判断が働いた可能性がある。一方、法人税やたばこ税についてはそれぞれ2026年度から防衛増税が始まる見込みとなっている。 コメント 今の経済状況で防衛増税で所得税を上げれば国民から反感を書い一気に支持率は下がりますからね 現状でも危機的水準の政権与党は口が裂けても増税とは言えないでしょう ただ虎視眈々と隙があれば増税路線に行くのは見透かされてるのは確かです 防衛が重要なのはわかりますが国民生活が立ちいかない現状を理解するべきだと思います すでに取っている税金の使い道を変えたら国民も納得するとでも思われているのが本当に腹が立ちます。 「公明党に配慮」と書いていますが、自民党からも同様の声が上がって然るべきです。防衛増税が必要であれば、国民が納得するような説明をして理解を得るのが筋です。 大企業が最高益を出している現状を考えると、必要な財源はまず法人税を見直して確保するのが自然だと思う。国民の多くが物価高や賃金の伸び悩みで苦しい中、所得税を増税するという議論には慎重にならざるを得ない。まずは、利益を上げている企業に適切な負担を求める形で進めるべきだ。 減税には財源をどうするのか? との事で時間かけてなかなか実行しないのに増税はあっと言う間。私達国民の一人一人の財源には限界があるがそこについての論議はしない。増えない手取り進む物価高にやらない減税で景気は負のループ。 確かに防衛は国家の主軸となる大切なものであることは確かだと思いますが、防衛のどの部門、観点にその費用が当てられるのかは気になる。

『【速報】“紀州のドン・ファン”殺害事件 元妻に『無罪』判決 和歌山地裁 元妻はうつむきすすり泣く 裁判長「誤って(本人が)過剰摂取したことを否定できない」』by「読売テレビ」

“紀州のドン・ファン”と呼ばれた資産家の男性が殺害された事件の裁判員裁判で、12日、和歌山地裁は元妻に対し、『無罪』を言い渡しました。午後1時40分、判決が言い渡された瞬間、元妻は顔を伏せ、すすり泣く様子が見られました。 裁判長は、須藤被告が野崎氏を殺害することは可能だとしながらも、被告が覚醒剤を買ったことを「疑わしい」と判断。須藤被告が野崎氏に覚醒剤を摂取させたと推認することはできず、インターネットの検索履歴を合わせても推認できないと述べました。また覚醒剤について「野崎氏が誤って過剰摂取したことは否定できない」と結論付けました。 裁判長は、須藤被告が野崎氏と二人きりになる時間があり、被告は繰り返し野崎氏のいる2階に上がるなど普段と異なる行動をとっていたことについては認めました。また、野崎さんが亡くなると被告は多額の資産が得られるなど、動機となりうる疑わしい事情はあると判断。しかし、被告の検索履歴を考慮しても殺害を推認するに足りないとして「消去法で考えても誤って摂取した可能性はないとは言いきれない」と述べ、“犯罪の証明がない”ことから無罪を言い渡しました。 2018年5月、和歌山県田辺市の住宅で、資産家の野崎幸助さん(当時77)が死亡しているのが見つかりました。司法解剖の結果、野崎さんの死因は急性覚醒剤中毒で、事件から3年後の2021年、野崎さんの妻だった須藤早貴被告(28)が殺人などの疑いで逮捕・起訴されました。 今年9月に始まった裁判員裁判で、須藤被告は「私は社長(=野崎さん)を殺していませんし、覚醒剤を飲ませたこともありません」と無罪を主張。遺産目当てでの結婚だったことを明らかにした上で、一貫して殺害を否定しました。 犯行を示す直接的な証拠が乏しい中、検察側は、防犯カメラの映像やスマートフォンのヘルスケアアプリの解析などから、「須藤被告以外に犯行可能な人物がいなかった」と指摘。また、知人や身内とのやりとりや、『覚醒剤 死亡』『完全犯罪』『遺産相続』などといったインターネットの検索履歴から、「財産目当てで結婚後、覚醒剤を使って事件と思われないように殺害した」とした上で「悪質な犯行で反省の態度も見られない」として、無期懲役を求刑しました。 これに対し弁護側は、「覚醒剤をどのように飲ませたか」が検証されていないなど、検察の主張の不十分さ曖昧さを指摘。「検察側の仮説は想像の産物に他ならない」として、怪しいという状況のみで有罪とすべきではないとして、無罪を主張していました。 【速報】“紀州のドン・ファン”殺害事件 元妻に『無罪』判決 和歌山地裁 元妻はうつむきすすり泣く 裁判長「誤って(本人が)過剰摂取したことを否定できない」 解説 検察は今回のケースと類似する和歌山白浜・水難偽装殺人事件と同様に「完全犯罪」といった元妻によるネットの検索履歴など様々な状況証拠を積み上げて有罪立証を行おうとしたわけですが、失敗に終わりました。 というのも、そのまま飲むと苦い大量の覚醒剤をどのようなやり方で飲ませたのか、それこそ検察側が「カプセルに入れて飲ませた可能性がある」と主張しているわりには肝心のカプセルを元妻がいつどこで入手したのか詰めきれておらず、殺害の態様など未解明な部分が多いままで終わったからです。 覚醒剤入手の件も、元妻に手渡したという密売人は覚醒剤だったと証言したものの、その密売人にデリバリーを指示した密売の元締めは偽物だったと証言しており、後者の証言のほうが元妻の供述と合致するという錯綜した状況となっていました。「疑わしきは罰せず」という刑事司法の原則が貫かれた無罪判決ですが、検察側の控訴が予想されます。 補足 「疑わしきは被告人の利益に」という刑事裁判の原則は、被告人が「この罪を犯した」と確信が持てることをいいます。証拠に基づき、常識に照らして考えたときに、何の疑問も残らず、被告人がこの罪を犯したと考えられることが必要です。 たとえ、被告人がこの罪を犯した可能性が高かったとしても、それ以外の可能性が残る限り、無罪になるのが刑事裁判です。 本件では、検察側が「どのように覚せい剤を摂取させたのか」という重要な事実を立証できず、刑事裁判の原則にのっとり無罪判決となったものと考えられます。検察側の控訴の可能性は高く、今後の行方を見守りましょう。 コメント数6742、1位コメの「共感した」数は27000。

『同性婚訴訟 福岡高裁は「違憲」判断 ”幸福追求権を定めた13条に反する”との司法判断は初 法廷に涙と拍手 「違憲」高裁では全国3例目』by「RKB毎日放送」

同性婚が認められていないのは憲法に違反するとして、福岡市や熊本市の同性カップル3組が国を訴えている裁判の控訴審で、福岡高裁は13日、「違憲」とする判断を示しました。これまで各地で出ている司法判断では初めて「幸福追求権」を定めた13条に反すると判断しています。 この裁判は、福岡市や熊本市に住む同性カップル3組が、同性婚を認めていない民法や戸籍法の規定は法の下の平等などを定めている憲法に違反するとして、国に損害賠償を求めているものです。 福岡高裁は13日、同性婚が認められないのは「違憲」と判断した上で、損害賠償の請求については棄却しました。 「婚姻や家族に関する法律は個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならない」と定めた24条2項、「法の下の平等」を保障した14条、「幸福追求権」を定めた13条に反すると判断しました。 13条に反するとの司法判断は、これまでで初めてです。 判決は、「幸福追求権としての婚姻について法的な保護を受ける権利は、個人の人格的な生存に欠かすことができない権利で、同性のカップルを婚姻制度の対象外としている部分は、異性を婚姻の対象とすることができず同性の者を伴侶として選択する者の幸福追求権に対する侵害」と指摘しました。 岡田健裁判長が判決を読み上げると、法廷内では拍手があがり、原告含め多くの傍聴人が涙を流していました。 同性婚をめぐってはこれまで、全国5地裁で争われた6つの訴訟で、「違憲」が2例(札幌、名古屋)、「違憲状態」が3例(東京1陣2陣、福岡)、「合憲」が1例(大阪)と司法判断が分かれていました。 高裁の判決については、札幌高裁と東京高裁でそれぞれ「違憲」の判断が示されていて、福岡高裁の判決は全国3例目の「違憲」判断となります。 2024年12月13日 同性婚訴訟 福岡高裁は「違憲」判断 ”幸福追求権を定めた13条に反する”との司法判断は初 法廷に涙と拍手 「違憲」高裁では全国3例目 松岡宗嗣:一般社団法人fair代表理事 見解 判決を傍聴しました。同性カップルに婚姻を認めないことは、「幸福追求権」を定める憲法13条に違反という全国初の画期的な判決でした。(さらに憲法14条、24条2項でも違憲でした) 判決のなかで、「婚姻は両当事者の自由な意思に完全に委ねられており、血縁集団の維持・存続といった目的からの介入は一切許されず、宗教的な立場からの介入も許されない」と指摘されていた点も印象的でした。 さらに「同性カップルの婚姻を制度として認めない根拠となってきた様々な要因は、現在の我が国においては憲法に反するものとして、あるいは不合理なものとして、ことごとく退けられている」という指摘もありました。 各地の高裁判決で明確な違憲判断が続いています。同性婚への反対論に合理的な理由はもはや見出せません。いつまで国は逃げようとするのでしょうか。 国は最高裁判断を待たず、すぐに婚姻の平等を実現すべきと考えます。 =>1位コメント 個人的には、認めることは別にいいけど、特別扱いしたり優遇したりはしないから自分達で頑張って何とかしてねって感じです。 同性婚を求める意見では、「理解を求める」までは結構ですが、行き過ぎて「優遇を求める」になってしまっているように思えるケースがあります。 社会的な優遇は、優遇することで社会全体に何らかの利益があるからやるものだと思いますが、同性婚から何か社会的な利益があるのかと言われると、正直思いつきません。 =>2位コメント 憲法24条には「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立する」と明確に記載されています。「両者」ではなく「両性」ですから、男と女と解釈する以外にありません。現行の憲法は同性婚を認めていないということです。それが「幸福追求権を定めた13条に違反する」ということであれば、憲法自体が憲法違反だという自己矛盾に陥った判決ということになります。私としては、現状は合憲だが憲法を改正してしっかりと同性婚を認めるという手続きを取るのが正しいと考えます。 =>3位コメント 違憲なのではなく、憲法の条文にある「両性の合意」の【両性】という単語を【両者】と変更しないことがこの違憲判決にそぐわない。そのことに裁判官が言及しないで単に違憲判決を出すことは司法機関の責任逃れだと思う。つまりは憲法改正が必要な事柄なのではないか。 =>4位コメント こうした報道の際には全国で何十何百の裁判の中で3件目の違憲判決であるという、両論併記の原則に則っていただきたい。 そしてそうしたマイノリティの方々の意見は大切だとは思いますが、一般の方々はあまり関心がないことも、世論調査の結果なども併記して頂くと大変助かります。よろしくお願いします。…