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『【遺族コメント全文掲載】8歳男児含む3人死傷の猪苗代湖ボート事故 控訴審は逆転無罪 加速した船舶に死角 被告の過失認めず』by「FNNプライムオンライン」


仙台高等裁判所は2020年に猪苗代湖で3人が死傷したボート事故の控訴審で、一審判決を破棄し「無罪」を言い渡した。この事故で死亡した男児の遺族は「到底納得できない。この国の司法制度が本当に機能しているのかもう一度問いたい」とコメントした。

猪苗代湖のボート事故で亡くなった豊田瑛大君(当時8歳)

家族と訪れていた福島県の猪苗代湖で航行するボートに巻き込まれ亡くなった豊田瑛大くん、当時8歳。

ボートを操縦し瑛大くんを死亡させ2人に大ケガをさせた罪に問われていた男性に、一審は「適切な安全確認をしていれば、被害者を発見し、衝突は回避できた」として禁錮2年の実刑判決を言い渡した。

男性の弁護側は、即日控訴。2024年9月から始まった控訴審で、弁護側は当時の状況を再現した実験結果などを示し、「湖面に動いていない人が浮いていると予見することは困難」「加速した船舶には死角ができるのも明らかで、被告の安全確認に落ち度はない」などと無罪を主張。

また男性も法廷で「前方、左右隈なく確認した」「本当に見えなかったと分かってほしい」と供述していた。これに対し検察側は「過失があることは明らか」と控訴の棄却を求めていた。

迎えた12月16日の判決公判。仙台高等裁判所の渡邉英敬裁判長は、最初に判決の理由を述べた。

「一審が認めた検察側の実況見分では、弁護側が出した新証拠とされる実証実験のように、船舶の加速後の死角の発生が考慮されていない。前方左右を注視していたとしても被害者らを発見できたとは言えない」

こう述べた上、一審判決を破棄し男性に無罪を言い渡した。

裁判の争点は大きく「湖に人が浮かんでいることを予見できたか?」「事故は回避できたか?」の2点だった。弁護側が新たな証拠として示した「実証実験」。これが判決の大きなポイントになった。弁護側によると、この実験とは当時と近い状況で事故を起こした船舶を航行させ、加速した船の死角や湖面の見え方などを写真や動画などでまとめたもの。

その結果、加速した船舶は船頭が上がり、死角ができるのは明らかで、被告の安全確認に落ち度はない。湖面に動きもせずに浮いている人がいると予見することは困難として、無罪を主張してきた。

2024年12月17日

【遺族コメント全文掲載】8歳男児含む3人死傷の猪苗代湖ボート事故 控訴審は逆転無罪 加速した船舶に死角 被告の過失認めず

遊泳禁止の場所。

見えなかったのは事実なのかもしれない。

波もあるだろし、まさか人間がいるだなんて思わないだろうし。

でも、そこじゃないでしょ問題は。

同乗者は携帯にも残していた。

人を巻き込んでしまったという事実。人を殺してしまっているんです。目の前でパニックになったはず。それを誰も警察にも言わず過ごした日々。人としてどうなのかですよ。

それを含めたら無罪じゃないでしょ。

人を殺してしまったと分かっているはずなのに逃げたんですよ。

そんなの全員有罪ですよ。

今回の判決だと、ボートを高速走行させている人間は安全確認をしたところで死角があり、例え人をはねても罪にはならないという、常識ではあり得ない結論になります。となるとモーターボートは遊泳者がいるいないに関係なくどこでも高速走行できることになるのではないでしょうか。人と接触したとしてもその人がボートの死角にいたら過失にならない訳ですから。そもそも岸に近い場所では遊泳者がいることは想定しなければならないはずです。

あまりに被害者の立場を無視した判決であり、国民の理解が得られるとは到底思われません。

車の場合、大型車なんかの死角に入ったバイクが巻き込まれるとかあるけど、それが過失なしというような判断はされないでしょう。なぜボートの場合、こうなるのか理解ができない。加速すると死角ができることが当然視されているなら、加速前に周囲の状況を確実に把握しておくことが必要で、それをやっていれば事故は防げた可能性は高いと思う。ご遺族の無念を思うといたたまれない。上級審での再逆転判決を望みます。

事故が起こった場所は、遊泳禁止だった様だが、加速して移動しても良い区域ではありませんでした。

なぜ、ボートは「加速」したのか?

もし、加速しなかった場合、と言うより、加速してはダメな区域だった事は、何故、判決からは無視されていたのか?と言う疑問が残ります。

弁護士側が実証試験を行ったと言うが、加速した場合云々と言う試験結果を裁判に提出しているが、これは、おかしい。

加速しないで低速移動しなければならない区域で、加速すれば、当然、ボートの先端は浮き上がり、前方に浮いている人影など発見できるはずはない。

もしも、加速せず、低速移動でこの区域を抜ければ、当然、前方に浮いている人影の発見は容易である。

とすれば、丸っきり、加害者側が無罪とは言い切れなくなります。

少なくとも、数十m以上前方の湖面の人影の発見は、予見可能だったと言えます。

道路上の交通事故であれば、よほど一部の例外的なケースを除き、運転者の注意不足による事故として業務上過失傷害や致死傷害で、懲役◯年(執行猶予判決)になるのに、なぜ水上で船だとならないか不可解すぎますね。

ましてや口止め工作するなど、心当たりがありながら自首もせずに逃走していたわけで。

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『3党協議、打ち切りも 「103万円の壁」見直し不十分なら 国民・古川税調会長』by「時事通信」

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『【独自】取り調べ拒否『Tシャツ』 警察が『危険物』として取り上げ 「捜査に不都合な文字を危険物と扱う警察の体制は危険 憲法上問題」と弁護士指摘 逮捕から最大23日間身体拘束可能 密室での取り調べ続く日本』by「関西テレビ」

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『斎藤知事らへの刑事告発、地検と県警が受理 金銭授受の経緯を捜査へ』by「朝日新聞デジタル」

兵庫県の斎藤元彦知事が再選した知事選を巡り、神戸地検と県警は16日、斎藤知事側がPR会社に選挙運動の報酬として約70万円を支払った疑いがあるとする、公職選挙法違反(買収)容疑の告発状を受理した。捜査関係者への取材でわかった。 斎藤知事はこれまで、金銭の支払いを認めているが選挙運動への対価ではないと主張している。地検と県警が今後、支払いの経緯などについて捜査し、違法性がなかったかなどについて慎重に判断する。 告発受理を受けて斎藤知事は16日、「公職選挙法違反はないという認識に変わりはない。捜査には全面的に協力します」とのコメントを代理人弁護士を通じて出した。 この問題は、知事選後の11月20日、PR会社の社長が投稿サイト「note」に、斎藤陣営の「広報全般」を担っていたと投稿したことがきっかけ。 公選法は、候補者が当選を得るなどの目的で選挙運動者に金銭を渡したり、受け取ったりする行為を原則禁じており、違法性を指摘する声が上がった。投稿はすでに、一部が削除されたり、書き換えられたりしている。 告発状を送付した元東京地検検事の郷原信郎弁護士と神戸学院大の上脇博之教授は、最初の投稿内容などをもとに、斎藤知事側が11月にPR会社へ支払った71万5千円は、知事選で社長に委託した「戦略的広報業務」の選挙運動に対する報酬だった疑いがあると主張している。 また社長側についても、選挙運動の報酬として金銭を受け取った疑いがあるとして、同法違反(被買収)の疑いがあると告発状で指摘した。 一方、斎藤知事はこれまでの会見などで、71万5千円は公選法で支出が認められたポスター制作など5項目への対価だったとし、選挙運動への対価ではないと主張している。 SNSの運用や演説の撮影などに社長が関わった点は認めているが、「(社長が)ボランティアで参加した」としている。 また斎藤知事の代理人弁護士は社長の投稿について、11月27日の会見で「事実である部分と事実でない部分がある。盛っている部分もある」としていた。 社長側はこれまで取材に応じていない。 2024年12月17日 斎藤知事らへの刑事告発、地検と県警が受理 金銭授受の経緯を捜査へ 福永活也:福永法律事務所 代表弁護士 解説 告発状は、原則的に受理義務があるので、この時点では犯罪の嫌疑があるかどうかは全く不明です。ただ、きちんと受理がされたことで、処分が決まるまでの期間がある程度限定されるますし、起訴に至らない場合にはそれが明確になるので県政の安定に資すると考えます。 予想通りどちらも受理したしたね、受理が基本ですからこれだけ話が大きくなると不受理の説明が難しいだろうな。 警察と検察は別組織だから別々に捜査して警察は捜査して速やかに検察に捜査内容を送って検察は警察の捜査と独自の捜査で起訴するかどうかを判断して起訴なら裁判、不起訴ならば検察審査会で選ばれた国民が判断する。 これでこの件を裁判するかしないかを国民の判断に委ねられましたね。 裁判まで行かないと全て闇のままだしな、判決は別として内容は知りたいし、裁判までは行って欲しいな。 受理されたからには携帯の通話やメールなどの記録も調べられます。それで白ならこの件は終わりになるが、状況的に不利を見たらPR会社の社長が色々と話をしだす可能性も出てくる。PR会社の社長を切った斎藤知事だが今度は切られる可能性も出てくるかも知れない。 公選法違反容疑、それも現職が対象だから司法当局は受理することさえかなり慎重になる。正直、五分五分と思っていた。受理したということは捜査すべき事案と判断したことに間違いない。 公選法違反の捜査は甘くない。やるからには徹底的にやるはず。選挙関係のデータが入ったPC、スマホなどは全て押収され、お金の流れと何の対価だったのかを照合する。告発は70万円の報酬を買収容疑としているが、それ以外の動きが確認されれば即アウトとなる。 折田氏がどこまで関与していたかは、幸いSNSの普及で様々な形で証拠となり得るデータが大量に残っている。神戸地検との合同捜査となるのなら起訴を目指して徹底的にやるべき。 まずは、刑事告発が受理されて何よりです。折田氏が当初書かれた内容が、事実なのか否か、またその内容は識者の方が仰るように公選法に違反しているのか否か、多くの方が疑問に思っていますから、しっかり捜査によって明らかにして頂きたいです。 面白いのは、ポスターは別途違う出版社とのものを政治団体が公費補助対象の経費として、契約書、領収書もしっかり添付して支出している点。 そして話題のPR会社への経費は、契約書もなければ、公費補助への対象ともしていない点。 解明を望みます。

『【速報】猪苗代湖の3人死傷ボート事故は控訴審で無罪判決(福島)』by「KFB福島放送」

福島県の猪苗代湖で4年前に3人が死傷したボート事故の控訴審判決で、仙台高裁は一審判決を破棄し、無罪を言い渡しました。 この事故は2020年9月に猪苗代湖の中田浜沖合で、ライフジャケットを着て湖面に浮かんでいた4人にプレジャーボートが突っ込み、当時8歳の豊田瑛大君が死亡、母親が足を切断するなど、2人が重傷を負ったものです。 当時ボートを運転していて業務上過失致死傷の罪に問われている、いわき市の元会社役員・佐藤剛被告(47)は、禁錮2年の一審判決を不服として控訴していました。 16日の控訴審判決で仙台高裁は、一審判決を破棄し、無罪を言い渡しました。 2024年12月16日 『【速報】猪苗代湖の3人死傷ボート事故は控訴審で無罪判決(福島)』by「KFB福島放送」 解説 一般論として、船舶事故の過失認定は、自動車事故と比べて、困難な事案が多い。 船舶事故は、自動車事故とは異なり、道路のように明確な通行場所が指定されておらず、交通標識もない。 また、タイヤが直接道路に接地して走行する自動車の運転とは異なり、水面上を浮遊する船舶の操縦の場合、制御が容易ではないことから、事故回避行動のための義務の特定が難しい。「いくら注意しても、危険に気付いた時には手遅れ」のケースが多々有り、この場合、法律上の過失認定が難しい。 弁護側は「前方や左右を確認していたが、発見するのは困難だった」と主張しいたようである。 事案の詳細が不明であるが、仮に、被害者の発見可能地点で、衝突不可避であれば、過失は認定できないということになる。 **=>1位コメント** 動いてないモノを人と認識するのは難しいとの事だが、人殺しといて無罪はね。これだから裁判所は信じられない。亡くなった子は運がなかったということか… 人を殺す可能性があるマリンスポーツは、猪苗代湖だけではなく、川や海も含めて全国的にもっと制限を厳しくすべきですね。 **=>2位コメント** 有りえない… 福島県警と東北司法は腐っている事の表れと見ます。 建設業と警察、地方自治体、どこもまともな人がいないのだろう。 ご家族と子どもがいたたまれない。 一人の大人としてこんな日本にした責任は私にも皆にも有ると思います。 **=>3位コメント** 正直、無罪判決には驚きました。なぜこんな事故が起きたのか、その原因がはっきりしないまま、被告人が無罪になったという事実は、とても気持ちが複雑です。裁判所の「無罪」という判断に対して、多くの人が疑問を感じるのではないだろうか。 「無罪」とはどういう意味なのか? 裁判所が無罪を言い渡したということは、証拠が不十分で、被告の過失を立証できなかったということなのだろうう。 この判決が今後の社会にどんな影響を与えるのか、また安全対策の見直しなどが進むのか、注目していきたい。それ以上に、被害者やその家族が少しでも癒される道が見つかればと願わずにはいられません。 **=>4位コメント** 人がいる事は予見できないし死角があったから無罪って意味が分からない。 運転は常に危険予知し、だろう運転はダメではないのか。…

『元県民局長の私的情報「前総務部長から聞いた」 複数県議、兵庫県議会百条委に証言』by「神戸新聞NEXT」

兵庫県の斎藤元彦知事らのパワハラ疑惑などを調べる県議会調査特別委員会(百条委員会)の聞き取り調査で、複数の県議が告発文書を作成した元西播磨県民局長の私的情報を、前総務部長から聞いたと話していることが16日、関係者への取材で分かった。前総務部長は懲戒処分の責任者。県は地方公務員法(守秘義務)違反の可能性があるとして、弁護士に調査を依頼している。 元県民局長の私的情報は公用パソコンの中に記録されていたとされ、3月25日に県が公用パソコンを押収していた。元県民局長は7月2日に代理人を通じて百条委に、プライバシーに配慮してほしいと要望。百条委も「告発文書の真偽を解明する調査とは関係ないため、私的情報は取り扱わない」と決めていた。 一方、前総務部長は10月25日の百条委で、押収した元県民局長の私的な個人情報を印刷し、所持していたことを認めた。ただ、漏えいの有無については問われながらも「守秘義務違反の嫌疑を受ける可能性がある」などと刑事責任回避を理由に証言を拒んでいた。 関係者によると、百条委は16日に非公開で複数の県議に聞き取り調査を実施。4月中旬ごろに前総務部長から、元県民局長の私的情報の記録を見せられたり、話を聞いたりしたとの証言があったという。 元県民局長の私的情報とされる内容は、知事選前後から交流サイト(SNS)上で広まっており、県は第三者機関を設置して慎重に調査すると表明。元県民局長が7月に死亡したことの因果関係について斎藤知事は「私には分からない」と発言している。 2024年12月17日 元県民局長の私的情報「前総務部長から聞いた」 複数県議、兵庫県議会百条委に証言 前総務部長自身も、守秘義務違反の可能性は認識しているということ。そして、それが昔から知っている職員を自死に至らしめたのではないか?とも考えているのでしょう。 免職を含む懲戒処分はもちろん、損害賠償請求その他の法的責任を負う可能性もある、本当に愚かな行為。 「複数の県議が告発文書を作成した元西播磨県民局長の私的情報を、前総務部長から聞いたと話している」 この情報が事実とすれば兵庫県の個人情報管理は全くなっていない。 総務部長と言えば通常は県の情報管理部署のトップ責任者で有るべき職位の人物その人が機敏な個人情報を駄々洩れさせる。その行為は「個人情報保護法の内容を知らない者の行為」か「元県民局長を意図的に貶める行為」。兵庫県総務部長のしたことは後者と捉えるのが普通だと思う。 コンプライアンスの低さがこの問題を長引かせ複雑化させている。第三者機関でなく当事者による処分。公益通報の取り扱い。守秘義務。県調査結果の真実性。当事者の真実性。これらの検証が重要。 前総務部長は斎藤知事の元側近。懲戒処分につながる内部調査を担当した人事課を所管していた。 10月にあった百条委の証人尋問にも出頭し、情報を持ち出したかどうかを委員から問われたが、「証言が手がかりとなって、守秘義務違反の嫌疑を受ける可能性がある」と証言を拒否している。 情報の持ち出しを認めてるという報道もあったし、もう自分で守秘義務違反したって認めてるも同じだな。 これ、県知事の指示で押収したものが、かなり早い段階で漏洩していたのだから、斎藤自身も責任逃れは、できないのでは?これだけでも、責任を取り辞任すべき案件のように思う。 しかも、今回の選挙中拡散され、県民局長へのスキャンダルで、斎藤サイドの告発への嫌疑を逃そうとしていたと受け取られても不思議ではない状況。 何もかもが、怪しい臭いしかしない。なんか、兵庫県民は、話すり替えられて、まんまと乗せられていたようだけど、なんで前代未満の全員一致で辞任要求されたのか、冷静に思い出した方が良い。 誰もノーが言えないほど、斎藤県知事続投が難しい状況だったのは、確かなんだから。 今回の漏洩元も、みんな薄々…いやほぼ誰かわかっていて、それでもしらばっくれていた斎藤県知事。あと4年、この様な方が、権力を握っているのは、本当に危険だと、県内だけの話では、済まされない事件だと思います。 コメ数737、1位コメの「共感した」数は2929。「共感した」数が多い順に5つピックアップ。 「元県民局長の私的情報「前総務部長から聞いた」 複数県議、兵庫県議会百条委に証言」12/17(火) 6:00配信の神戸新聞NEXTの記事。

『【速報】8歳男児死亡の猪苗代湖ボート事故 被告に無罪判決 仙台高裁「前方を注意したからといって、確実に被害者を発見できたとは言えない」一審判決を破棄』by「TUFテレビユー福島」

2020年に福島県の猪苗代湖で、ボートを操縦中に3人をはね、死傷させたとされる被告の控訴審判決で、仙台高裁は16日、一審の判決を破棄し、無罪を言い渡しました。 判決を受けたのは、福島県いわき市の元会社役員・佐藤剛被告(47)です。 佐藤被告は2020年、猪苗代湖でボートを操縦中に湖に浮かんでいた親子などをはね、豊田瑛大くん(当時8)を死亡させたほか、2人に大けがをさせたとして業務上過失致死傷の罪に問われています。一審の福島地裁では「見張りを行い、安全を確認して航行していれば衝突を回避できた」などとして、禁錮2年の実刑判決を言い渡しました。佐藤被告は、無罪を主張していて、判決を不服として控訴していました。 16日、仙台高裁で開かれた控訴審の判決公判で、渡邉英敬裁判長は「前方を注意したからといって、確実に被害者を発見できたとは言えない」「警察の事故を再現した実況見分では被告に不利な状況での再現となった」などとして、一審の判決を破棄し、佐藤被告に無罪を言い渡しました。 判決後、佐藤氏は弁護士を通じ「私は当時、十分な針路の安全確認を行っていました。この度の控訴審判決は、その点を確かな証拠に基づいてお認めくださったものと理解しています」とコメントしました。 また、豊田瑛大さんの遺族は弁護士を通じ「本日の判決は到底納得できるものではありません。生命を奪われて一生背負う重大な傷害を負わされたのに無罪とはこの国の司法制度が本当に機能しているのかもう一度問いたいので上告審での審理を強く求めます。」とコメントしました。 仙台高検の吉川崇次席検事は、上告について「判決の内容を検討の上、適切に対応したい」としています。 2024年12月16日 【速報】8歳男児死亡の猪苗代湖ボート事故 被告に無罪判決 仙台高裁「前方を注意したからといって、確実に被害者を発見できたとは言えない」一審判決を破棄 ボートの運転手は事故を起こした後も救護することなくその場から逃げ、同乗者にも「事故なんてなかったよな!」と口止めしていたと記憶しているが、それでも無罪になってしまうとは、裁判官に対しても相当な見えない圧力がかかり、それに怖気づいてしまったのではないだろうかところまで想像してしまう。 この判決はおかしい。 そもそも遊泳地域にモーターボートを乗り入れていること自体が不安全行動であり「前方を注意したからといって、確実に被害者を発見できたとは言えない」という主文は事故の根本原因とは関係ないだろう。 最近の裁判は被害者を軽視する判決が多すぎる。 そもそも被害者を発見することができた地点から衝突した地点までの距離は200メートル程度あり、時間にすると60秒程度の余裕があるとされているので、衝突は回避できたと思う。 当然加害者には注意義務があるし、男の子が亡くなっているという事実の重大性や今まで被害弁償を一切してこなかったことからも、実際反省していないわけだから、遺族は厳罰を望むのは当然で無罪なんてありえない。 これ もっと報道してほしい 自動車の事故とは違うということや、事故の経緯、なぜ無罪なのかということを説明して欲しい。 子供と船が衝突し身体が切断されて死亡。運転していた者は無罪。 誰が納得するか。子供を1人も失いたくないと思う人間もいる。ちゃんと考えられるように説明してほしい。 事故地点が遊泳もボートも可能な場所なら、当然ながらボート側には遊泳者を注意して移動する義務がある。 だから道路においては制限速度があり、車はバイクや自転車より注意する義務によって責任が重くなっている。 ボートが低速なら注意不足の過失になるが、人がいる想定の速度でなく確認も出来なくても仕方ないとなれば、そんな場所を遊泳許可にしていた側の責任が今度は問われる事になる。 コメ数475、1位コメの「共感した」数は2509。 「共感した」数が多い順に5つピックアップ。 「【速報】8歳男児死亡の猪苗代湖ボート事故 被告に無罪判決 仙台高裁「前方を注意したからといって、確実に被害者を発見できたとは言えない」一審判決を破棄」12/16(月) 15:50配信のTUFテレビユー福島の記事。 “` (Note: The…

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